警備 警備業 警備業法第22条 警備員指導教育責任者

警備業法第22条(警備員指導教育責任者)

警備業法

警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。

 

ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。

 

2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。

 

一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者

 

二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

 

3 警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。

 

4 第二項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。

 

一 未成年者

 

二 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者

 

三 第七項第二号又は第三号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者

 

5 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

 

6 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。

 

7 公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。

 

一 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当するに至つたとき。

 

二 偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。

 

三 この法律、この法律に基づく命令又は第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。

 

8 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

 

解説

 

警備業法第5条でも書いていますが、警備業を始める場合には業務の区分、営業所ごとに指導教育責任者を1名選任しなければいけません。

 

選任された警備員指導教育責任者が担当する業務の警備員の指導計画、教育計画、指導全般などを責任もって行わなければいけません

 

例外的に、急遽選任していた指導教育責任者が退社するなどしていなくなってしまった場合には、選任するまでに14日間の猶予があります。

 

指導教育責任者資格を取る方法

 

条文でも書いてありますが、基本的な取得方法は2つです。

 

  1. 警備員指導教育責任者講習を受け、試験に合格する
  2. 警察OBで資格者証を希望する人

 

2はかなり例外的なので実質的には、講習を受けて試験に合格する以外ありません。

 

ただ、試験難易度はかなり低いです。試験問題の80%正解なら合格なので受ければ8割9割の人は合格します。

 

指導教育責任者の資格や講習に関しては、こちらのページで紹介しています。

 

講習の受講義務

 

警備会社で選任されている指導教育責任者は、3年に1度警察の主催する講習会に出席しなければいけません。

 

内容は警備員の指導方法に関する講習や、事例研究、最近の業法改正情報等です。

 

立ち入り時にはこの講習もきちんと受けているか確認をとられます。

 

罰則

 

この条項に違反して、警備員指導教育責任者を選任せずにその区分の警備業をしてしまった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。(警備業法第57条

 

 

関連リンク

 

警備業法施行規則第39条(指導教育責任者の選任)

 

警備業法等の解釈運用基準 第20 指導教育責任者(法第22条関係)