警備業法第43条(即応体制の整備)

警備業法第43条(即応体制の整備)

警備業法

機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。

 

解説

 

機械警備業を行うにあたっては、即応体制が整っていることが求められます。

 

具体的には、盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、25分以内(交通の便が悪い等の事情がある地域については、30分以内とすることができる。)に警備員を現場に到着させることができること。

 

例外的にへき地等に所在し、かつ、発報時に近隣に居住する管理者による事実の確認等必要な措置がとれると都道府県(方面)公安委員会が認定した警備業務対象施設については、前記の時間以内に警備員を到着させることができなくてもよい、とされています。

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第29 即応体制の整備(法第43条関係)