警備業法第9条(営業所の届出等)
警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
二 主たる営業所の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
警備業者は新たたに当該区域外に営業所を設置して警備業務を始めたり、他県で警備業務をおこなう場合には、営業所設置等届出書を提出する必要があります。
届出書を提出する場合には別記様式第4号を使って提出しなければなりません。
第1項の(内閣府令で定めるものを除く。)に関しましては、警備業法施行規則第14条で定められています。
第3号の内閣府令で定める事項に関しましては、警備業法施行規則第12条に定められています。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第8 営業所の届出等(法第9条関係)