警備業法第4条(認定)
警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しない事について、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」の認定を受けなければいけない
解説
警備業の営業をするにはまず警備業法第3条の条件をすべて満たす必要があります。
この第4条の規定によって警備業を新しく始めたいという人は、警備業の要件を満たしているかどうか、その営業開始前に都道府県公安委員会が審査する決まりになっています。
要件を満たしていることを確認できたら、初めて警備業法上の警備業者としての取扱いをするというようになっています。
認定を受けようとする者は、その営業開始前に、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に所定の事項を記載した認定申請書を提出し、審査を経て認定証の交付を受ける必要があります。
認定証の様式
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