「施設警備」といっても、その業務形態は対象施設によって様々です。
しかし、どの現場であっても共通している法的な根拠があります。
それは、「契約先の所有権・管理権を、警備契約に基づいて警備員が代行している」という点です。
施設管理権とは
警備員が行う以下の業務は、すべて契約先(ビルオーナー等)の委託に基づく「管理権の行使」にあたります。
- 開閉館管理(鍵の開け閉め)
- 出入管理(受付でのチェック)
- 不法侵入者の発見・排除
- 不審者への声掛け・質問
- 防火防災活動・避難誘導
つまり、警備員は自分の権限で動いているのではなく、「オーナーの権利を代わって行使させてもらっている」という立場です。
注意点:権限の範囲を超えないこと
警備員が管理権を行使する際は、以下の点に十分注意する必要があります。
⚠️ 重要
契約先が持つ管理権限の範囲を超えてはいけません。
(例:契約範囲外の場所への立ち入りや、法律に触れるような実力行使など)


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