警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
2 警備業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
解説
【警備業法第6条】解説:認定証は廃止。「標識」の掲示とウェブ公表が義務化
結論: 本条は、警備業者が「正規の業者であること」を対外的に証明するためのルールです。 かつての「認定証の掲示」は廃止され、現在は**「様式別記第2号(標識)」の作成および、「営業所への掲示」+「ウェブサイトへの掲載」**の2点が義務付けられています。
1. 法改正の重要変更点
従来の法律では公安委員会から交付された「認定証(本証)」を掲示する義務がありましたが、デジタル化に伴い仕組みが根本から変わりました。
- 旧ルール: 「認定証」そのものを額縁に入れて掲示。
- 新ルール(現在): 自社で作成した「標識」を掲示する。
2. 実務上の2つの義務
条文には「掲示」と「公衆の閲覧」という2つの要件が含まれています。
① 営業所への掲示義務(物理)
- 場所: 主たる営業所(本社)の見やすい場所。
- 物: 内閣府令で定める様式(別記様式第2号)に基づき作成した標識。
- サイズ: 縦25cm以上、横35cm以上が基本推奨(またはA4サイズ等で明確に読めるもの)。
② ウェブサイトへの掲載義務(デジタル)
- 要件: 「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信」= 自社のホームページへの掲載が義務化されました。
- 内容: ①と同じ「標識」のデータを、トップページや会社概要ページ等の分かりやすい場所に掲載しなければなりません。
- 例外: 常時使用する従業員が5人以下であり、かつ自社のウェブサイトを持っていない場合に限り免除されます。
3. 「標識」に記載すべき事項
自作する「標識」には、以下の項目が必須です。
認定の有効期間: 認定証に記載されている期間(更新ごとに書き換えが必要)
標識の名称: 「警備業者標識」など
記号及び番号: 認定を受けた公安委員会の名称と認定番号(例:〇〇県公安委員会 第〇〇号)
氏名または名称: 法人名(代表者名は不要)
住所: 主たる営業所の住所

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