警備業法 警備業法3条(警備業の要件)
次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一破産者で復権を得ないもの二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過し...
警備業法
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