次の各号のいずれかに該当する者は、第二十三条第三項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
解説
この条文は、警備業の認定を受けることができない人や会社(欠格事由)について定めています。 具体的には、以下のいずれかに該当する場合は警備業を営むことができません。
- 法令違反や刑罰を受けた人 警備業法に違反したり、拘禁刑以上の刑(またはこの法律に基づく罰金刑)を受け、その執行が終わってから(または受けることがなくなってから)2年を経過していない人。
- 過去に認定を取り消された人 過去に警備業の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない人。
- 役員に欠格事由がある法人 会社(法人)の場合、その業務を行う役員の中に、上記1または2に該当する人が一人でもいる場合。
つまり、過去に重大な法違反や処罰を受けた場合、そこから「2年間」は警備業を行う資格が得られないという制限規定です。


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