警備業法施行規則第38条(教育)

教育・実技

警備業法施行規則第38条は、警備員に対する「教育(新任教育・現任教育)」の具体的な内容や区分について定めた重要な条文です。

この条文を根拠として、すべての警備員は現場に出る前に所定の教育を受ける義務が生じます。

施行規則第38条(教育)の条文

(教育)
第38条

法第二十一条第二項の規定による警備員に対する教育(以下「警備員教育」という。)は、基本教育、業務別教育並びに必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育とする。

2 基本教育は、警備業務を適正に実施するため必要な警備業務に関する基礎的な知識及び技能に係る次の表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

3 業務別教育は、警備員を主として従事させる次の表の上欄に掲げる警備業務の区分に応じ、当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に係る同表の下欄に掲げる教育事項について行う教育とする。

条文のポイント解説

この条文では、警備員教育を大きく以下の2つに分類しています。

  • 基本教育:すべての警備員が共通して学ぶべき、法令や基本動作などの基礎知識。
  • 業務別教育:交通誘導、施設警備など、それぞれの業務区分ごとに必要な専門知識。

関連する条文

  • 警備業法第21条(警備業者等の責務)
    …警備業者に対し、警備員への教育を義務付けている親条文。

最新の教育時間一覧表は、こちらのページで確認できます。

警備員の教育時間の変更について(新任20時間・現任10時間)

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