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警備業法

警備業法第22条(警備員指導教育責任者)

警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責...
警備業法

警備業法第19条(書面の交付)

警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。2 警備業者は、警備業務を行う契約を締結し...
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警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)

警備業者は、警備業務(第二条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第二十三条第一項、第二項及び第四項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の...
警備業法

警備業法第17条(護身用具)

警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。...
警備業法

警備業法第15条(警備業務実施の基本原則)

警備業者及び警備員は、 警備業務を行うに当たつては、 この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、 又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。解説この警備業法第15条は、...
警備業法

警備業法第14条(警備員の制限)

18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。解説第14条では警備員になるための最低限の条件を示しています。(欠格事項)警備...
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警備業法第6条(標識の掲示義務等)

警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う...
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警備業法3条(警備業の要件)

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一破産者で復権を得ないもの二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過し...
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警備業法第2条(警備業の定義)

この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。第1号事務所、自宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備対象施設」という。)における盗難等の自己の発生を警戒し、防止する業務第2号...
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警備業法第1条(目的)

この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。解説この法律が制定された当時、警備業界では様々な問題が起きていました。警備業者の無秩序な状態に歯止めをかけるため、1972年にこの法律が施行されま...