警備業法第21条(警備業者等の責務)

警備業法第21条(警備業者等の責務)

警備業法

警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。

 

2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

 

解説

 

内閣府令で定めるところにより教育を行うと書いてありますが、これは警備業法施行規則38条に細かく定められています。

 

簡単に説明すると、原則警備員を新たに始める際には新任教育というものを、警備員になって以降は定期的に現任教育というものを行わないといけません。

 

それぞれの教育時間や教育内容に関しましては、こちらのページで細かく説明していますのでご覧ください。

 

関連リンク

 

警備業法施行規則第38条(教育)

 

警備業法等の解釈運用基準 第19 警備業者等の責務(法第21条関係)