警備業法第8条(認定の取消し)
公安委員会は、第四条の認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。
二 第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 三月以上所在不明であること。
解説
第3号の「営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。」に関しては、例えば、1号と2号の営業登録をしているものの、実態としては2号業務しかしていないという状況に関しては該当しません。複数業務登録している場合はその中の1つでも業務を行っていれば問題ありません。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第7 認定の取消し(法第8条関係)