警備業法等の解釈運用基準 第20 指導教育責任者(法第22条関係)

警備業法等の解釈運用基準 第20 指導教育責任者(法第22条関係)

1 総説

 

法第22条第1項中「営業所(警備員の属しないものを除く。)」とあるのは、事業規模の大きい警備業者の多くの営業所のうちには、主たる営業所(本社)や多数の営業所を指揮統括する支社のように警備員が所属しない営業所が例外的に存することが想定されるからである。

 

2 府令の定め

 

(1) 府令第39条第1項中「営業所ごと(略)に、専任」とは、その営業所に常勤して指導教育責任者の業務に従事し得る状態にあることをいう。したがって、他の営業所と掛け持ちしている場合、他に職業を持っていて通常の営業時間にその営業所に勤務できない状態にある場合等は、専任とはいえないが、指導教育責任者の業務のみに専従することまで必要とするものではなく、指導教育責任者の業務に支障のない範囲で、警備業務に従事したり、当該営業所の他の業務に従事したりするものであってもよい。

 

(2) 府令第39条第2項の規定により、指導教育責任者は複数の警備業務の区分の指導教育責任者を兼ねることができる。しかしながら、当該警備業務の区分ごとに属する警備員が相当数となるような営業所については、各区分ごとに指導教育責任者を選任することが望ましい。

 

(3) 府令第39条第3項中「近接する」とは、二つの営業所における指導及び教育に関する業務を適時適切に行うことができる距離にあることをいい、おおむね片道1時間以内で行ける距離にあることが必要である。

 

(4) 兼任の承認は、「近接」及び「5人以下」の要件を満たし、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者による警備員に対する指導及び教育が十分に行われると認められる場合のみ、当該営業所の当該警備業務の区分について行うこと。

 

(5) 兼任を認めることにより当該指導教育責任者が3以上の営業所の指導教育責任者を兼ねることとなる場合には、兼任を認めないこと。

 

(6) 専任の指導教育責任者の置かれている営業所が他の都道府県の区域内に所在するときは、当該区域を管轄する公安委員会の意見を聴いて承認を行うこと。

 

(7) 承認の要件を満たさなくなったときは、当該承認を取り消すこと。

 

(8) 府令第40条第2号中「警備員教育の実施を管理すること」とは、自ら警備員教育を実施することのほか、他の者による警備員教育の実施について必要な指導、実施状況の把握等を行うことをいう。

 

3 指導教育責任者資格者証の交付

 

(1) 府令第42条第3項第1号前段の書面は、講習等規則第7条第1項の警備員指導教育責任者講習修了証明書(講習等規則別記様式第2号)とする。

 

(2) 府令第42条第3項第1号後段の書面は、講習等規則第8条各号に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面(申請者の勤務している警備業者の証明書等)とする。

 

(3) 法第22条第4項の規定により指導教育責任者資格者証の交付を行わないときは、別記様式第3号の資格者証不交付通知書により行うものとする。

 

4 警備員指導教育責任者講習

 

講習の運用については、別途通達するものとする。

 

5 警備員指導教育責任者講習修了者と同等以上の知識及び能力を有することの認定

 

(1) 法第22条第2項第2号の認定の基準は、講習等規則第8条に規定されている。同条第1号中「警備員の指導及び教育について十分な能力を有する」とは、実際に警備員を指導・教育した経験が相当にあり、かつ、指導教育責任者としてふさわしい人格識見があること等をいう。

 

(2) 講習等規則第8条第2号の認定は、次の基準のいずれかにより行うこと。

 

@ 警視以上の警察官であった者で警備員の指導及び教育に関する業務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して3年以上であり、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの

 

A 警察官であった者でその在職中警備業の指導及び監督に関する業務に直接従事した期間が通算して3年以上であり、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの

 

B その他、警備業務に関する相当な知識を有し、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められる者

 

(3) 法第22条第2項第2号の認定は、指導教育責任者資格者証の交付の申請があった場合に当該申請を受けた公安委員会が行うものであり、認定だけを独立して申請させるものではないことに留意すること。

 

(4) 全国の警備員に対する指導及び教育の質を一定水準以上に確保する必要があることから、指導教育責任者は、警備員指導教育責任者講習を受けた者であることが望ましいので、 法第22条第2項第2号の認定は、警察庁と緊密な連絡を取りながら慎重に運用すること。

 

6 指導教育責任者資格者証の返納命令

 

府令第44条第1項に規定する返納命令書の様式は、別記様式第4号の資格者証返納命令書のとおりとする。

 

7 現任指導教育責任者講習

 

講習の運用については、別途通達するものとする。

 

関連リンク

 

警備業法第22条(警備員指導教育責任者)

 

警備業法施行規則第39条(指導教育責任者の選任)









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