苦情処理簿

苦情処理簿

警備業法施行規則第66条第1項第8号では、警備業者は苦情処理簿を備え付けるよう定めています。

 

警備業者は、警備業務上の依頼者等からの苦情に関しては、速やかに解決のための活動を行い、その苦情の内容活動等について苦情処理簿を作成しなければいけません。

 

このページでは、苦情処理簿の書式や、記載すべき事項について紹介しています。

 

書式

 

苦情処理簿に関する書式に定められているものはありませんが、警備業協会が指導している書式というものがありますので、ご紹介させていただきます。

 

苦情処理簿

 

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記載すべき事項

 

苦情処理簿には以下のようなことを記載すべきとされています。

 

  • 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先
  • 苦情の内容
  • 原因究明の結果
  • 苦情に対する弁明の内容
  • 改善措置
  • 苦情処理を担当した者の氏名

 

また、苦情処理簿への記載例を紹介していますので、参考にしてください。

 

苦情処理簿例