備え付け書類警備業法】営業所の備え付け書類一覧と保存期間まとめ【2026年最新版】備え付け書類

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備え付け書類

警備業者は、警備業法第45条に定められている通り、所属する警備員の名簿や、その他警備業務に関連する書類を、常に事務処理備えてつけておくよう定められています。

このページではその「備え付け書類」にどんなものがあるのか、また、様式、書き方等はどうしたらいいのかについてご紹介させていただきます。

警備業者が備え付けなければいけない書類一覧

備え付け書類の内容に関しては、警備業法施行規則第66条(警備員の名簿等)に記載されていますが、必要な書類としては以下の通りになります。

法定備え付け書類には該当しない備え付け書類

書類整理・監査対策のおすすめアイテム

法定備え付け書類は保存期間が長く、毎年の監査(立ち入り検査)でも必ずチェックされる重要書類です。 100均のファイルではなく、きちんとした定番用品で整理しておくと、警察官への心証も良くなります。

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キングジム キングファイル

背表紙が綺麗に揃っているだけで、事務所全体がしっかり管理されている印象になります。監査対応の基本です。

テプラ PRO(ラベルライター)

手書きの背表紙は避けましょう。年度ごとに「令和〇年度 教育実施簿」など統一されたラベルを作るのに必須です。

業務用シュレッダー

保存期間(1年〜2年)が過ぎた名簿や日報をそのまま捨てるのは、個人情報漏洩のリスクがあります。ホチキスごと細断できる業務用が一台あると安心です。

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