警備 警備業 警備業法第23条 検定 

警備業法第23条(検定)

警備業法

公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。

 

2 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。

 

3 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

 

4 公安委員会は、第一項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。

 

5 前条第四項から第六項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第七項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。

 

この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第二十三条第四項」と、同項第一号中「未成年者」とあるのは「十八歳未満の者」と、同項第二号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「第七項第二号」とあるのは「第二十三条第五項において読み替えて準用する第七項第二号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第七項第一号中「第六号」とあるのは「第七号」と、同項第三号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。

 

6 前各項に定めるもののほか、第一項の検定の試験科目、受験手続その他同項の検定の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 

この第23条では警備業の「検定」について定めています。

 

警備業には、「施設警備業務」、「空港保安警備業務」、「交通誘導警備業務」、「雑踏警備業務」、「貴重品運搬警備業務」、「核燃料運搬警備業務」の6種の業務に、それぞれ1級、2級の検定を設けています。

 

それぞれの資格の配置基準とに関しては、警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)でご紹介していますのでそちらをご確認ください。

 

検定のとり方

 

それぞれの検定の取得方法は2つに分けられます。

 

@都道府県公安委員会が実施する、学科試験と実技試験委合格すること(第23条第2項)
 いわゆる「直検」と呼ばれるものです。難易度はかなり高めです。

 

 

A公安員会の登録を受けている登録講習機関の講習を受講し、試験に合格すること。
 こちらのほうが受講者は多いと思います。比較的難易度も低めになっています。(第23条第3項)

 

どちらかの試験に合格したうえで、合格証の取得申請を公安員会に提出すると、検定合格証をもらうことが出来ます。
警備業務検定の詳細に関しては、こちらのページで紹介しています。紹介しています。

 

合格証の交付が出来ない場合

 

指導教育責任者と同様に試験に合格しても合格証の交付が出来ない場合があります。

 

  • 18歳未満の者
  • 第三条第一号から第六号までのいずれかに該当する者
  • 不正に合格証を取得したり、警備業法や関連法令に違反して、検定合格証の返納を命ぜられて3年たっていない場合。

 

その他

 

その他の細かい検定の受験資格や受験内容等に関しては、国家公安委員会規則で定められています。