服装の届け出
警備業務に従事する警備業者及び警備員が着用する服装は、すべて都道府県公安委員会に届け出なければいけません。制服だけでなく私服を着用して警備を行う場合でも、私服で警備する旨の服装届を提出する必要があります。
このページでは、服装届の様式や、記載すべき事項、届出の提出方法等について紹介しています。
届出が必要な服装等
届出の対象となる服装等装備品は以下の通りになります。
- 制帽、ヘルメット
- 制服上位(上着)、下衣(ズボン、スカート等)
- 標章、社章、バッジ等
- ネクタイ
- 靴(編み上げ式ブーツ等履く靴を指定している場合)
- 外とう、雨具、コート等
- 恒久的に用いられる腕章
様式
服装届は別記様式第11号を用いて提出しなければいけません。
実務で使用される場合は、下のリンクからダウンロードしてください。
服装届出書に記載すべき事項
服装届出書に記載すべき事項は以下の通りです。
- 服装の色
- 服装の型式
- 標章の取付け位置
- 標章の型式
- 当該服装を用いて行う警備業務の種類
通常服装届だけでは記載しきれないことが多いため、届け出書自体には、「別紙のとおり」と記載しておき、A4サイズの別紙を用意して、そちら側に詳細に記載するのが一般的です。
ここでは、服装届に別紙1,2,3と3枚別紙を添付する形を紹介しています。
また、上記項目に変更があった場合には改めて服装届を提出しなおす必要があります。
別紙1へ記載する事項
別紙1には主に着用する制服の種類や特徴について細かく記載していきます。
それぞれの項目ごとに記載方法や、記載例を紹介していきたいと思います。
服装の種類
服装の種類とは、冬用男性制服、夏用女性交通誘導制服等のように、業務の種類や性別ごとに記載する必要があります。
ただし、さまざまな種類の制服を取り扱う場合には、後日制服を変更する場合等を考慮して、符号や記号で表すようにすることが推奨されています。
例えば、冬用男性制服を2種類以上制定した場合には、それらの変更届を提出する際に、何年の何月の届け出た冬用男性制服を今回このように変更するなどと複雑になる場合がありますが、符号等で処理しておくことによって、第2号制服の変更または廃止、というように簡単に処理できるようになります。
記載例)
- 冬用男性制服(施設警備用) → 1号制服(第1種制服)
- 冬用男性制服(交通誘導用) → 2号制服(第2種制服)
- 冬用女性制服(施設警備用) → 3号制服(第3種制服)
- 夏用男性制服(交通誘導用) → 4号制服(第4種制服)
帽子(ヘルメット)
帽子、ヘルメットに関しては、以下の項目を記載する必要があります。
- 色
- 型式
型式に関しては、図の通りと記載して、実際の帽子、ヘルメットの形等を表記したほうが簡単です。
上衣
上衣に関しては以下の項目を記載する必要があります。
- 色
- 型式
- えり
- 肩章
- 前面
- 後面
- そで
- ネクタイ
型式に関しては、図の通りと表記して、実際の制服の形を記載すると簡単です。
また、図には標章の貼り付け位置を明示する必要があります。
下衣(ズボン、スカート)
下衣に関しても、上位と同じように記載してください。
標章
標章も他の項目と同様に、色型式等記載してください。
標章に関しては、その取付位置を具体的に書く必要があります。
また、標章の詳細なデザイン、大きさ等は別紙2に記載します。
当該服装を用いて行う警備業務の内容
この制服を着用して行う警備の内容を具体的に記載してください。
例)
道路工事現場における交通誘導警備業務
高層ビルにおける施設警備業務
海岸にある施設を船舶を使用して海上から監視する巡回警備業務
別紙2に記載する事項
別紙2には、標章の形や大きさ等を詳細に記載していきます。
標章は、「胸と上腕部に各1枚(同じデザインでも可)」、「警備会社名」、「標章の面積が60cm以上」の3つの条件を満たす必要があります。
標章をコピーして、そこに各辺の寸法を記載して、最終的な面積が60cmになっているのがわかるように記載するのが簡単です。
別紙3に記載する事項
別紙3には、届け出る制服一式を実際に着用した状態の写真を張り付けます。
正面と、側面から撮影したものを各二枚貼り付けてください。
写真にも条件があり、背景は無背景であること、また写真のサイズは12cm×8cmでなければいけません。
経験上届出の際、写真のサイズは毎回計られますので注意してください。
注意事項
提出先
服装届の提出先は、認定申請書を提出した警察署に提出するのが原則です。
その制服を着用する警備の仕事が、当該警察署の管轄する地域外であった場合も、認定申請書を提出した警察署に提出し、そこを経由して当該警察署に届け出るという形になります。
届出の提出期限
服装に関する届出書は、当該制服を使用して行う警備業務開始の前日までに提出しなければいけません。
提出した際、些細な記載ミス等で、受け付けてくれないということは多々あります。
前日までに届ければいいと思って、後回しにしていると痛い目にあう可能性もあるので、余裕をもって提出するようにしましょう。
制服の届け出が不要な場合
- 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日に5人以内である警備業務
- 貴重品等の運搬警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発想場所または到達場所がないもの
上記どちらかに該当する警備業務の場合には制服届を提出する必要はありません。