警備業の要件に関する規則
昭和五十八年国家公安委員会規則第一号
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第三条第三号及び第四号の規定に基づき、警備業の要件に関する規則を次のように定める。
警備業の要件に関する規則 第2条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)
昭和五十八年国家公安委員会規則第一号
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第三条第三号及び第四号の規定に基づき、警備業の要件に関する規則を次のように定める。
警備業の要件に関する規則 第2条(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
警備業の要件に関する規則 第3条(心身の障害により業務を適正に行うことができない者)