警備業の要件に関する規則 第1条(重大な不正行為)

警備業の要件に関する規則 第1条(重大な不正行為)

警備業法(以下「法」という。)第三条第三号の国家公安委員会規則で定める重大な不正行為は、次のとおりとする。

 

一 法第四十九条の規定に基づく処分に違反する行為

 

二 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為

 

ア 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条、第百九条第一項、第百十条第一項、第百十二条、第百十七条第一項、第百十九条、第百二十条、第百二十五条から第百二十八条(第百二十四条第一項に係る部分を除く。)まで、第百四十六条、第百七十七条、第百七十八条第二項、第百七十九条第二項、第百八十条(第百七十七条、第百七十八条第二項及び第百七十九条第二項に係る部分に限る。)、第百八十一条第二項、第百九十九条、第二百三条(第百九十九条に係る部分に限る。)、第二百四条、第二百五条、第二百二十五条から第二百二十六条まで、第二百二十七条第二項若しくは第四項、第二百二十八条(第二百二十四条並びに第二百二十七条第一項及び第三項に係る部分を除く。)、第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項、第二百四十三条、第二百四十六条、第二百四十八条から第二百五十条(第二百四十七条に係る部分を除く。)まで、第二百五十三条又は第二百五十六条第二項に規定する罪

 

イ 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条、第二条又は第四条に規定する罪

 

ウ 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条の二第一項若しくは第二項又は第一条の三(刑法第二百
四条に係る部分に限る。)に規定する罪

 

エ 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条までに規定する罪

 

オ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百一条に規定する罪

 

カ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二百二条第一項に規定する罪

 

キ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項に規定する罪

 

ク 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条又は第二条に規定する罪

 

ケ 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条までに規定する罪

 

コ 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第三条までに規定する罪

 

サ 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)第三条第一項又は第二項に規定する罪

 

シ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第四条までに規定する罪

 

三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第五条又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項の規定に違反する行為

 

補足

 

警備業法第3条(警備業の要件)

 

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

 

第3号

最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者