警備 警備業 警備業法第49条 営業の停止

警備業法第49条(営業の停止等)

公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第十七条第一項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は警備業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該警備業者に対し、六月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

2 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

 

一 第五条第三項又は第七条第三項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者

 

二 第八条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者

 

三 前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの(第四条の認定を受けている者を除く。)

 

解説

 

この条文は警備業者が営業停止になる場合の条件について定めています。

 

違反行為をし警備業の適正な実施に著しく害があると認められたり、第48条の指示処分を受けたにも関わらず違反した警備業者は、最大6か月の営業停止に処せられます。

 

営業停止になる違反

 

第5条第3項、第7条第3項・・・警備業の認定を受ける際、更新をする際に警備業第3条(警備業の要件)に該当し、認定を得られないにもかかわらず警備業を営んだ場合。

 

第8条・・・認定の取り消しを受けたにも関わらず、警備業を営んだ場合。

 

第3条・・・警備業の認定を受けることなく、なおかつ第3条(警備業の要件)に該当しているのにもかかわらず、警備業を営んだ場合。

 

その他営業停止等の処分が下る警備業法関連違反に関してはこちらのページにまとめられています。

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第34 営業の停止等(法第49条関係)