警備業法第46条(報告の徴収)
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
解説
公安員会は必要に応じて、警備業者に対して備え付けの資料等の提出を命ずることが出来ます。
いつでも提出に応じなければいけないというものでもありません。
基本は年1回の立ち入りの際のみとなります。
それ以外のものとして、警備業法等の解釈運用基準には以下のようなものが対象になると定められています。
- 認定又は認定証更新の後、その他の役員の存在を新たに把握した場合には、法第46条の規定により当該役員に係る資料の提出を求める。
- 営業を営んでいることが客観的資料から裏付けられない者が営業を営んでいる旨主張する場合には、法第46条の規定により営業活動の現況及び計画の報告を求めるなどして、虚偽の申立てでないことを確認するものとする。
また、所属の警備員が何か問題を起こしたりした場合には書類の提出を求められたりすることがあるようです。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第32 報告の徴収及び立入検査(法第46条・第47条関係)