警備業務の共同実施に関する指針について

警備業務の共同実施に関する指針について

複数の警備業者が共同して警備業務の提供行為の委託を受けた上、一の警備業務対象施設等(警備業務対象施設その他の警備業務が実施される場所等をいう。)において、警備業務を共同して実施すること(以下「警備業務の共同実施」という。)につ
いては、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)において明文の規定が置かれていないが、警備業務の実施の適正を図る上で一定の制約が存するところである。

 

そこで、このたび、別添のとおり、 」 「警備業務の共同実施に関する指針 (以下「指針」という。 、 )を定めるとともに、別紙のとおり (社)全国警備業協会に通知したところである。各都道府県警察においては、警備業者及びその団体に周知するとともに、下記事項に留意の上、警備業務の共同実施が適正に行われるよう警備業者に対する指導監督に努められたい。

 

なお、機械警備業務については、法において別段の規定があることからこの指針の対象としない。