警備業務の共同実施に関する指針2 警備業務の共同実施に関する指針

警備業務の共同実施に関する指針2 警備業務の共同実施に関する指針

1(1 )及び(2) において述べたことを踏まえ、警備業務の共同実施については次の指針によることとする。

 

(1) 共同企業体の構成員間の関係

 

ア 共同企業体を結成するに当たっては、次に掲げる事項について定めた協定書を作成することとする。

 

@ 共同企業体構成員の氏名又は名称及び住所
A 共同企業体の代表者及びその権限
B 共同企業体構成員が連帯して責任を負う事項の範囲
C 共同企業体構成員の行う一の警備業務対象施設等ごとの業務分担及び責任分担
D 警備業務の共同実施の対象となる警備業務に従事する警備員に対する共同企業体構成員の指導監督に関する事項
E その他共同企業体を構成するために必要な事項

 

イ 警備業務の共同実施に当たっては、協定書に基づき、警備業務の提供行為を委託した者の委託内容に応じて、次に掲げる事項について定めた警備計画書をあらかじめ作成することとする。

 

@ 警備業務の共同実施に係る一の警備業務対象施設等
A 共同企業体の構成員の業務分担の区分
B 警備業務の実施の方法
C 警備員の配置及びそのうちの検定取得者の配置
D 警備業務の共同実施に係る全体の連絡調整の責任者及び各共同企業体の構成員における連絡調整担当者並びに連絡調整要領(緊急時の連絡調整要領を含む )。
E その他警備業務の共同実施の適正を確保するために必要な事項

 

(2)共同企業体と利用者との契約

 

共同企業体と利用者との契約書に次の事項を記載し、(1)の協定書及び警備計画書又はその要旨を添付することとする。

 

@ 共同企業体を代表する警備業者及び当該警備業者の当該警備業務に係る営業所の所在地
A 警備業務の内容
B 警備業務の実施につき委託者が支払うべき額に関する事項
C 共同企業体が連帯してその責任を負う旨
D その他共同企業体と利用者が契約する上で必要な事項

 

(3)営業所備付け書類に関する事項

 

共同企業体の構成員は、営業所備付け書類のうち、「警備業務に関する契約ごとに、契約の相手方並びに警備業務の実施の期間、場所、方法及び警備員数を記載した書類」(警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号)第46条第1項第6号)に(1) ア@からCまで、(1) イ@からEまで、(2) @及びAに掲げる事項を記載し、これに(1) の協定書及び警備計画書並びに(2)の契約書を添付することとする。