警備員教育を行う者等を定める規程

警備員教育を行う者等を定める規程

平成八年十二月四日
国家公安委員会告示第二十一号
最近改正平成十七・一一国公委告二九
警備業法施行規則(昭和五十八年総理府令第一号)第二十六条[現行は第三十八条]第二項及び第四項の規定に基づき、警備員教育を行う者等を定める規程を次のように定める。