警備員教育を行う者等を定める規程 第1条(基本教育を行うことができる者)

警備員教育を行う者等を定める規程 第1条(基本教育を行うことができる者)

警備業法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条第二項の表の備考の一の国家公安委員会が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 

一 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十二条第二項に規定する警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の交付を受けている者

 

二 警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号。以下「検定規則」という。)第四条に規定する一級の検定に係る法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている者であって、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの

 

三  検定規則第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して一年以上警備業務に従事しており、かつ、警備員の指導及び教育について十分な能力を有すると認められるもの

 

四 前三号に掲げる者のほか、府令第三十八条第一項に規定する基本教育を行うについて十分な能力を有する者として都道府県公安委員会があらかじめ指定する者

 

解説

 

警備員教育のうち基本教育を行うことが出来るのは以下の条件のうち、いずれか一つは最低でも満たしている必要があります。

 

  • 警備員指導教育責任者資格者証を所持している人
  • 1級の合格証明書を持っていて、なおかつ警備員の指導教育能力のある人
  • 2級の合格証明書を持っていて、1年以上の警備経験があり、なおかつ警備員の指導教育能力のある人
  • 警備員指導能力があると、都道府県公安委員会があらかじめ指定する人