警備員等の検定等に関する規則 附則 第8条

警備員等の検定等に関する規則 附則 第8条

検定合格者審査の科目及び判定の基準は、警備業務の種別に応じ、次の表に定めるとおりとする。

 

級の別 試験区分 科目 判定の基準
一級 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識(第四条に規定する一級の検定に係る警備業法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員が行う警備員の資質の向上を図るための指導方法に関するものに限る。)を有すること。
法令に関すること 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関する高度に専門的な知識を有すること。
警備業務の実施に関すること 警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること 護身の方法に関する高度に専門的な知識(護身用具の使用方法に関するものを除く。)を有すること。
実技試験 警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること 護身の方法に関する高度に専門的な能力(護身用具の使用方法に関するものを除く。)を有すること。
二級 学科試験 警備業務に関する基本的な事項 警備員の資質の向上に関する専門的な知識(第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員が行う警備員の資質の向上を図るための指導方法に関するものに限る。)を有すること。
法令に関すること 警備業法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な最新の法令に関する専門的な知識を有すること。
警備業務の実施に関すること 警備業務を実施するために使用する最新の各種資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。
警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 護身の方法に関する専門的な知識(護身用具の使用方法に関するものを除く。)を有すること。
実技試験 警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 護身の方法に関する専門的な能力(護身用具の使用方法に関するものを除く。)を有すること。

 

2 第六条第二項から第五項までの規定は、検定合格者審査について準用する。

 

 









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