警備員等の検定等に関する規則 第1条(特定の種別の警備業務)
警備業法(以下「法」という。)第十八条の国家公安委員会規則で定める種別の警備業務は、次に掲げるものとする。
一 法第二条第一項第一号に規定する警備業務のうち、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の飛行場(以下「空港」と総称する。)において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。以下「空港保安警備業務」という。)
二 法第二条第一項第一号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安警備業務を除く。)のうち、警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「施設警備業務」という。)
三 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。以下「雑踏警備業務」という。)
四 法第二条第一項第二号に規定する警備業務のうち、工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。以下「交通誘導警備業務」という。)
五 法第二条第一項第三号に規定する警備業務のうち、運搬中の核燃料物質等危険物(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物その他の引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)をいう。以下同じ。)に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「核燃料物質等危険物運搬警備業務」という。)
六 法第二条第一項第三号に規定する警備業務のうち、運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(以下「貴重品運搬警備業務」という。)
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