警備員等の検定等に関する規則 第6条(学科試験等の科目等)
一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。
2 学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。
3 実技試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。
4 実技試験の採点は別表第一及び別表第二に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。
5 検定においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。
別表第一
種
別 |
試 |
科目 | 判定の基準 |
---|---|---|---|
空 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
乗客等の接遇に関すること。 |
1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
手荷物等検査に関すること。 |
1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
空港に関すること。 |
1 空港の施設及び管理に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
空港保安警備業務の管理に関すること。 | 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 | ||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
乗客等の接遇に関すること。 |
1 乗客等の接遇を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
|
手荷物等検査に関すること。 |
1 手荷物等検査用機械器具を調整する高度に専門的な能力を有すること。 |
||
空港保安警備業務の管理に関すること。 | 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
||
施 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
警備業務対象施設における保安に関すること。 |
1 人又は車両等の出入の管理(以下「出入管理」という。)の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
施設警備業務の管理に関すること。 |
1 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
警備業務対象施設における保安に関すること。 |
1 出入管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
|
施設警備業務の管理に関すること。 | 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
||
雑 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
雑踏の整理に関すること。 |
1 ロープその他の雑踏警備業務を実施するために使用する各種資機材(以下「雑踏警備業務用資機材」という。)の使用方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
実技試験 | 雑踏の整理に関すること。 | 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | |
雑踏警備業務の管理に関すること。 | 雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情を勘案して、雑踏警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
||
交 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
車両等の誘導に関すること。 |
1 さく、赤色灯その他の交通誘導警備業務を実施するために使用する各種資機材(以下「交通誘導警備業務用資機材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
交通誘導警備業務の管理に関すること。 |
1 交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
車両等の誘導に関すること。 |
1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
|
交通誘導警備業務の管理に関すること。 | 交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
||
核 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
核燃料物質等危険物に関すること。 |
1 核燃料物質等危険物の性質に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。 |
1 核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 サーベイメーター、フィルムバッジ、ポケット線量計その他の放射線量の測定に使用する機械器具(以下「放射線量測定用機械器具」という。)の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
実技試験 | 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
|
核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。 | 核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
||
貴 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。)並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 |
1 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
|
貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 | 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 | ||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
別表第二
種 |
試 |
科目 | 判定の基準 |
---|---|---|---|
空 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
||
乗客等の接遇に関すること。 |
1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
||
手荷物等検査に関すること。 |
1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する専門的な知識を有すること。 |
||
空港に関すること。 |
1 空港の施設及び管理に関する専門的な知識を有すること。 |
||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
乗客等の接遇に関すること。 |
1 乗客等の接遇を行う専門的な能力を有すること。 |
|
手荷物等検査に関すること。 |
1 手荷物等検査用機械器具を調整する専門的な能力を有すること。 |
||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
||
施 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
||
警備業務対象施設における保安に関すること。 |
1 出入管理の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
警備業務対象施設における保安に関すること。 |
1 出入管理を行う専門的な能力を有すること。 |
|
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。 |
||
雑 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
||
雑踏の整理に関すること。 |
1 雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する専門的な知識を有すること。 |
||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
雑踏の整理に関すること。 | 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う専門的な能力を有すること。 | |
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
||
交 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
||
車両等の誘導に関すること。 |
1 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 |
||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
車両等の誘導に関すること。 |
1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。 |
|
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
||
核 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
||
核燃料物質等危険物に関すること。 |
1 核燃料物質等危険物の性質に関する専門的な知識を有すること。 |
||
車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。 |
||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 |
||
実 |
車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 |
|
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 |
||
貴 |
学 |
警備業務に関する基本的な事項 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
||
貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する専門的な知識を有すること。 |
||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
||
実 技 試 験 | 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 |
|
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
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