警備員等の検定等に関する規則 第6条(学科試験等の科目等)

警備員等の検定等に関する規則 第6条(学科試験等の科目等)

一級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第一に定めるとおりとし、二級の検定の学科試験及び実技試験の科目及び判定の基準は別表第二に定めるとおりとする。

 

2 学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。

 

3 実技試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が行うものとする。

 

4 実技試験の採点は別表第一及び別表第二に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であることとする。

 

5 検定においては、学科試験を実技試験の前に行うものとし、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験を行わない。

 

別表第一

 

 

 




科目 判定の基準











警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)、航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。

乗客等の接遇に関すること。

1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 英語に関する高度に専門的な知識を有すること。

手荷物等検査に関すること。

1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 手荷物等検査用機械器具を操作するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。
5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。

空港に関すること。

1 空港の施設及び管理に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 警察署、地方出入国在留管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する高度に専門的な知識を有すること。

空港保安警備業務の管理に関すること。 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。

1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
4 その他応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。




乗客等の接遇に関すること。

1 乗客等の接遇を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 英会話を行う高度に専門的な能力を有すること。

手荷物等検査に関すること。

1 手荷物等検査用機械器具を調整する高度に専門的な能力を有すること。
2 手荷物等検査用機械器具を操作する高度に専門的な能力を有すること。
3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する高度に専門的な能力を有すること。
4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する高度に専門的な能力を有すること。

空港保安警備業務の管理に関すること。 手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。

1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う高度に専門的な能力を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。
4 その他応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。









警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。

警備業務対象施設における保安に関すること。

1 人又は車両等の出入の管理(以下「出入管理」という。)の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 巡回の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 携帯用無線装置、金属探知機、侵入検知装置、遠隔監視装置その他施設警備業務を実施するために使用する機器(以下「施設警備業務用機器」という。)に関する高度に専門的な知識を有すること。
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識を有すること。

施設警備業務の管理に関すること。

1 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 出入管理及び巡回の方法並びに施設警備業務用機器の使用の管理その他施設警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。

警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。




警備業務対象施設における保安に関すること。

1 出入管理を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 巡回を行う高度に専門的な能力を有すること。
3 施設警備業務用機器を操作する高度に専門的な能力を有すること。
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力を有すること。

施設警備業務の管理に関すること。 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力を有すること。
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。









警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)その他雑踏警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。

雑踏の整理に関すること。

1 ロープその他の雑踏警備業務を実施するために使用する各種資機材(以下「雑踏警備業務用資機材」という。)の使用方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。

実技試験 雑踏の整理に関すること。 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う高度に専門的な能力を有すること。
雑踏警備業務の管理に関すること。 雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情を勘案して、雑踏警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護を行う高度に専門的な能力を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。











警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。

車両等の誘導に関すること。

1 さく、赤色灯その他の交通誘導警備業務を実施するために使用する各種資機材(以下「交通誘導警備業務用資機材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。

交通誘導警備業務の管理に関すること。

1 交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 その他交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。

工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。




車両等の誘導に関すること。

1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。

交通誘導警備業務の管理に関すること。 交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。


















警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。

核燃料物質等危険物に関すること。

1 核燃料物質等危険物の性質に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 核燃料物質等危険物の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等危険物を封入した容器等の構造に関する高度に専門的な知識を有すること。

車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 車両による伴走を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
4 運搬中において、当該警備業務の実施に関し指令業務を行う者その他の関係者(以下「指令業務担当者等」という。)への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。

核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

1 核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の効率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。

核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 サーベイメーター、フィルムバッジ、ポケット線量計その他の放射線量の測定に使用する機械器具(以下「放射線量測定用機械器具」という。)の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 ロープ、消火器、吸収材その他の事故の発生時における放射線障害等の災害を防止するために使用する資機材(以下「放射線障害等防止用資機材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。

実技試験 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 運搬中における周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。
3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。

核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。 核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 放射線量測定用機械器具を操作する高度に専門的な能力を有すること。
3 放射線障害等防止用資機材の点検を行う高度に専門的な能力を有すること。
4 放射線障害等防止用資機材を使用する高度に専門的な能力を有すること。
5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。
6 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。
7 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。












警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。

貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。)並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 車両による伴走を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
4 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。

貴重品運搬警備業務の管理に関すること。

1 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 その他貴重品運搬警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。

運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。
3 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。




貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する高度に専門的な能力を有すること。
3 運搬中における周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。
4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。
5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。

貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。
3 その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。

 

別表第二





科目 判定の基準











警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。
2 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。

乗客等の接遇に関すること。

1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
2 英語に関する専門的な知識を有すること。

手荷物等検査に関すること。

1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する専門的な知識を有すること。
2 手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
3 手荷物等検査用機械器具を操作するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
4 手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。
5 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。

空港に関すること。

1 空港の施設及び管理に関する専門的な知識を有すること。
2 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する専門的な知識を有すること。
3 警察署、地方出入国在留管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する専門的な知識を有すること。

航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。

1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。
4 その他応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。




乗客等の接遇に関すること。

1 乗客等の接遇を行う専門的な能力を有すること。
2 英会話を行う専門的な能力を有すること。

手荷物等検査に関すること。

1 手荷物等検査用機械器具を調整する専門的な能力を有すること。
2 手荷物等検査用機械器具を操作する専門的な能力を有すること。
3 手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する専門的な能力を有すること。
4 その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する専門的な能力を有すること。

航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。

1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。
2 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う専門的な能力を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。
4 その他応急の措置を行う専門的な能力を有すること。









警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。
2 消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。

警備業務対象施設における保安に関すること。

1 出入管理の方法に関する専門的な知識を有すること。
2 巡回の方法に関する専門的な知識を有すること。
3 施設警備業務用機器に関する専門的な知識を有すること。
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。

警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。




警備業務対象施設における保安に関すること。

1 出入管理を行う専門的な能力を有すること。
2 巡回を行う専門的な能力を有すること。
3 施設警備業務用機器を操作する専門的な能力を有すること。
4 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。

警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。
2 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。
3 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う専門的な能力を有すること。
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。









警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。
2 軽犯罪法、道路交通法その他雑踏警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。

雑踏の整理に関すること。

1 雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する専門的な知識を有すること。
2 人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。

人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。




雑踏の整理に関すること。 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う専門的な能力を有すること。
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護を行う専門的な能力を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。











警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。
2 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。

車両等の誘導に関すること。

1 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。
2 人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。

工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。




車両等の誘導に関すること。

1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。
2 人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。

工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。
2 事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う専門的な能力を有すること。
3 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。
4 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。


















警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。
2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。

核燃料物質等危険物に関すること。

1 核燃料物質等危険物の性質に関する専門的な知識を有すること。
2 核燃料物質等危険物の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等危険物を封入した容器等の構造に関する専門的な知識を有すること。

車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。
2 車両による伴走を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
3 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
4 運搬中において、指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。

核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。
2 放射線障害等防止用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。
3 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
4 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。
5 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。




車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。
2 運搬中における周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。
3 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う専門的な能力を有すること。

核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。
2 放射線量測定用機械器具を操作する専門的な能力を有すること。
3 放射線障害等防止用資機材の点検を行う専門的な能力を有すること。
4 放射線障害等防止用資機材を使用する専門的な能力を有すること。
5 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。
6 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。
7 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。












警備業務に関する基本的な事項

1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。
2 警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。

法令に関すること。

1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。
2 道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。

貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する専門的な知識を有すること。
2 貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。
3 車両による伴走を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
4 運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
5 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
6 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。

運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。
3 その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。

実 技 試 験 貴重品運搬警備業務用車両並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。
2 貴重品運搬警備業務用車両を操作する専門的な能力を有すること。
3 運搬中における周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。
4 運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。
5 運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う専門的な能力を有すること。

運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。
2 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。
3 その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。









関連ページ

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警備員等の検定等に関する規則 第2条(特定の種別の警備業務の実施基準)
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警備員等の検定等に関する規則 第4条(検定の区分)
警備員等の検定等に関する規則 第5条(試験の免除)
警備員等の検定等に関する規則 第7条(公示)
警備員等の検定等に関する規則 第8条(受検資格)
警備員等の検定等に関する規則 第9条(検定申請の手続)
警備員等の検定等に関する規則 第10条(成績証明書の交付)
警備員等の検定等に関する規則 第11条(成績証明書の交付)
警備員等の検定等に関する規則 第12条(成績証明書の書換え及び再交付の申請)
警備員等の検定等に関する規則 第13条(合格証明書の様式)
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警備員等の検定等に関する規則 第16条(標章)
警備員等の検定等に関する規則 第15条(合格証明書の書換え及び再交付の申請)
警備員等の検定等に関する規則 第17条(講習会の実施基準)
警備員等の検定等に関する規則 第18条(業務規程の記載事項)
警備員等の検定等に関する規則 第19条(府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等)
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警備員等の検定等に関する規則 第22条(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)