警備員等の検定等に関する規則 第17条(講習会の実施基準)
法第二十八条の国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 講習会は、検定の級ごとに講習(学科講習及び実技講習をいう。以下同じ。)及び試験(学科試験及び実技試験をいう。以下同じ。)により行うものであること。
二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三 一級又は二級の講習は、別表第三又は別表第四の第一欄に掲げる警備業務の種別に応じ、これらの表の第二欄の講習に区分して行うこととし、これらの表の第三欄に掲げる科目及び第四欄に掲げる講習事項について、これらの表の第五欄の講習時間以上行うこと。
四 一級の講習は別表第三の第四欄に掲げる講習事項を含む教本を、二級の講習は別表第四の第四欄に掲げる講習事項を含む教本をそれぞれ用いて実施すること。
五 講師は、講習の内容に関する受講者の質問に対し、講習中に適切に応答すること。
六 試験は、受講者が講習の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七 学科試験は択一式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
八 学科試験は、必要な数の監督員を適切に配置して行うものであること。
九 実技試験は、受講者一人ごとに行われるものであること。
十 実技試験の採点は別表第三及び別表第四に定める能力について減点式採点法により行うものとし、その合格基準は九十パーセント以上の成績であること。
十一 学科試験又は実技試験に合格しなかった者に対しては、その者が更に一時限以上の学科講習又は実技講習を受けた後でなければ次の学科試験又は実技試験を行わないこと。
十二 講習会の課程を修了した者に対して、別記様式第十一号の講習会修了証明書を交付すること。
十三 講習会を実施する日時、場所その他講習会の実施に関し必要な事項及び当該講習会が国家公安委員会の登録を受けた者により行われるものである旨を公示すること。
十四 講習会以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
別記様式第11号 講習会修了証明書
別表第三
種 |
講 |
科目 | 講習事項 |
講 |
---|---|---|---|---|
空 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 |
二 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
一 |
|||
1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する高度に専門的な知識 |
四 |
|||
1 空港の施設及び管理に関する高度に専門的な知識 |
一 |
|||
手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 乗客等の接遇を行う高度に専門的な能力 |
一 |
|
1 手荷物等検査用機械器具を調整する高度に専門的な能力 |
四 |
|||
手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 |
一 |
||
施 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
1 出入管理の方法に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
1 警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 出入管理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|
警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力 |
一 時 |
||
雑 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
1 雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
1 雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
一 |
|||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 | 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|
雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情を勘案して、雑踏警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 |
一 |
||
交 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
1 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
1 交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|
交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 |
一 |
||
核 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
1 核燃料物質等危険物の性質に関する高度に専門的な知識 |
一 |
|||
1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識 |
一 |
|||
1 核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|
核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う高度に専門的な能力 |
一 |
||
貴 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
1 貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
二 |
|||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|
貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力 |
二 |
|||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 |
一 |
||
備考 この表において、一時限は、五十分とする。 |
別表第四
種 |
講 |
科目 | 講習事項 |
講 |
---|---|---|---|---|
空 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識 |
二 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識 |
一 |
||
1 乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
一 |
|||
1 手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する高度に専門的な知識 |
六 |
|||
1 空港の施設及び管理に関する高度に専門的な知識 |
一 |
|||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識 |
一 時 限 | ||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 乗客等の接遇を行う高度に専門的な能力 |
一 時 限 | |
1 手荷物等検査用機械器具を調整する高度に専門的な能力 |
六 時 限 | |||
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
1 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力 |
一 時 限 | ||
施 設 警 備 業 務 | 学 科 講 習 | 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 |
一 |
||
1 出入管理の方法に関する専門的な知識 |
三 |
|||
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する専門的な知識 |
二 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 出入管理を行う専門的な能力 |
三 |
|
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う専門的な能力 |
二 |
||
雑 |
学 科 講 習 | 法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 |
一 時 限 | ||
1 雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する専門的な知識 |
三 時 限 | |||
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 |
二 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 | 雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う専門的な能力 |
三 |
|
人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 |
二 |
||
交 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 |
一 |
||
1 交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識 |
三 時 限 | |||
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 |
二 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う専門的な能力 |
三 |
|
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 |
二 |
||
核 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 |
一 |
||
1 核燃料物質等危険物の性質に関する専門的な知識 |
一 |
|||
1 伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識 |
二 |
|||
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する専門的な知識 |
二 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 伴走に使用する車両の点検及び修理を行う専門的な能力 |
三 |
|
核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う専門的な能力 |
二 |
||
貴 |
学 |
法令に関すること。 |
1 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識 |
一 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識 |
一 |
||
1 貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する専門的な知識 |
三 |
|||
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識 |
二 |
||
実 |
警備業務の実施に関すること。 |
1 貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う専門的な能力 |
三 |
|
運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
1 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力 |
二 |
||
備考 この表において、一時限は、五十分とする。 |
関連ページ
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