警備業法第28条(講習会の実施に係る義務)
登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 第24 講習会の実施に係る義務(法第28条関係)
登録講習機関は、公正に、かつ、第二十六条第一項第一号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
警備業法等の解釈運用基準 第24 講習会の実施に係る義務(法第28条関係)