警備業法等の解釈運用基準 第28 機械警備業務管理者(法第42条関係)

警備業法等の解釈運用基準 第28 機械警備業務管理者(法第42条関係)

1 機械警備業務管理者の業務

(1) 府令第61条第1号中「警備業務用機械装置の維持管理」とは、警備業務用機械装置の日常的な維持管理のほか、軽易な故障の際の応急的な修理等をいう。

 

(2) 府令第61条第1号中「計画」とは、警戒業務に従事する警備員(指令業務に従事する警備員)の勤務予定、警備業務用機械装置の定期的な点検の予定、故障の際に執るべき措置についての定め等をいう。

 

2 機械警備業務管理者の選任

 

機械警備業務管理者の選任に関する規定の解釈及び運用は、第20の2(1)に準じて行うこと。

 

3 機械警備業務管理者資格者証の交付等

 

(1) 機械警備業務管理者資格者証の交付に係る欠格事由(法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第4項)及び返納命令事由(法第42条第3項において読み替えて準用する法第22条第7項)には、指導教育責任者資格者証の場合の欠格事由及び返納命令事由以外に、「精神機能の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が含まれることに留意すること(要件規則第3条第2項)。

 

なお、この該当の有無については、第3の7に準じて判断すること。

 

(2) 法第42条第3項において準用する同法第22条第4項の規定により機械警備業務管理者資格者証の交付を行わないときは、別記様式第3号の資格者証不交付通知書により行うものとする。

 

4 機械警備業務管理者講習修了者と同等以上の知識及び能力を有することの認定

 

(1) 法第42条第2項第2号の認定の基準は、講習等規則第14条に規定されている。同条第1号中「機械警備業務の管理について十分な能力を有する」とは、実際に警備業務用機械装置の運用の監督、指令業務の統制等機械警備業務の管理に関する業務に従事した経験が相当にあり、かつ、機械警備業務管理者としてふさわしい高度な判断能力を有すること等をいう。

 

(2) 講習等規則第14条第2号の認定は、次の基準のいずれかにより行うこと。

 

@ 警部以上の警察官であった者で機械警備業務の管理に関する業務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して3年以上あり、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められるもの

 

A 警察官であった者でその在職中機械警備業の指導及び監督に関する業務に直接従事した期間が通算して3年以上であり、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められるもの

 

B その他、機械警備業務に関する相当な知識を有し、かつ、機械警備業務の管理について十分な能力を有すると認められるもの

 

5 機械警備業務管理者資格者証の返納命令

 

府令第44条第1項に規定する返納命令書の様式は、別記様式第4号の資格者証返納命令書のとおりとする。

 

6 準用

 

機械警備業務管理者資格者証に関する規定の解釈及び運用は、1及び2によるほか、第20の4(1)及び(2)並びに6(3)及び(4)に準じて行うこと。

 

関連リンク

 

警備業法第42条(機械警備業務管理者)

 

警備業法第22条(警備員指導教育責任者)

 









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