警備業法等の解釈運用基準 第30 基地局の備付書類(法第44条関係)

警備業法等の解釈運用基準 第30 基地局の備付書類(法第44条関係)

1 警備業務対象施設に関する事項

 

法第44条第2号及び府令第64条第1項第3号に掲げる事項は、同一の書類中に記載するように指導すること。

 

2 基地局及び待機所に関する事項

 

府令第64条第1項第1号に掲げる事項は、次に定めるところにより記載するように指導すること。

 

(1) 基地局及び待機所は、その位置に印を付け、名称を付記すること。

 

(2) 警備業務対象施設の所在する地域については、どの待機所の管轄に属するかが明確に分かるように色分け等の方法により記載すること。

 

(3) 地図は、当該記載事項が明確に分かるような規格のものを用いること。

 

3 待機所ごとの装備に関する事項

 

府令第64条第1項第4号中「その他の装備」とは、法第43条に規定するものと同じであり、護身用具は含まれないことに留意すること。

 

4 事故発生情報の受信及び対処に関する事項

 

府令第64条第1項第5号中「その情報に応じて講じた措置」とは、警備員に対する指令、警察機関への連絡等をいい、その時刻についても記載するように指導すること。

 

また、同号中「その結果」とは、当該盗難等の事故の内容、警察官への引継ぎの状況、誤発報であったこと等をいう。同号の規定により、基地局の備付書類には、「盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時」を記載すべきこととされているほか、警備員を現場臨場させた場合に、「当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間」の記載も要するので、基地局への立入検査に当たっては、これらの記載の状況を検査し、確実かつ正確な記載が行われるよう指導及び監督を適確に行うこと。

 

関連リンク

 

警備業法第44条(書類の備え付け)

 

警備業法施行規則第64条(書類の備付け)









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