警備業法第44条(書類の備え付け)
機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 警備業務対象施設の名称及び所在地
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
解説
条文の通りですが、基地局ごとに以下のような書類を備え付けなければいけません。
- 警備員の氏名
- 警備対象施設の住所名称
- 内閣府令で定める事項
内閣府令で定める事項
基地局の備付書類
1 警備業務対象施設に関する事項
法第44条第2号及び府令第64条第1項第3号に掲げる事項は、同一の書類中に記載するように指導すること。
2 基地局及び待機所に関する事項
府令第64条第1項第1号に掲げる事項は、次に定めるところにより記載するように指導すること。
(1)基地局及び待機所はその位置に印を付け、名称を付記すること。
(2)警備業務対象施設の所在する地域についてはどの待機所の管轄に属するかが、明確に分かるように色分け等の方法により記載すること。
(3)地図は当該記載事項が明確に分かるような規格のものを用いること。
3 待機所の装備に関する事項
「府令第64条第1項第4号中「その他の装備とは」法第43条に規定するものと同じであり、護身用具は含まれないことに留意すること。
4 事故発生情報の受信及び対処に関する事項
府令第64条第1項第5号中「その情報に応じて講じた措置」とは、警備員に対する指令、警察機関への連絡等をいい、その時刻についても記載するように指導すること。
府令第64条第1項第5号中「その結果」とは、当該盗難等の事故の内容、警察官への引継ぎの状況、誤発報であったこと等をいう。
備え付け書類に関する詳細
それぞれの備え付け書類に関する詳細は、こちらのページで紹介していますのでご確認ください。
関連リンク
警備業法等の解釈運用基準 基地局の備付書類(法第44条関係)