6 体制等
(1) 検定合格者審査担当者
検定合格者審査担当者は、学科試験及び実技試験の実施の監督を行う。
(2) 検定合格者審査試験員
検定合格者審査試験員は、学科試験及び実技試験の採点等の実施を行う。
検定合格者審査試験員は、検定規則附則第8条第2項において準用する検定規則第6条第3項の規定により実技試験を行う者として公安委員会の指定を受けた警察職員とすること。実技試験を行う者としては、柔道、剣道及び逮捕術の段級位を有する者その他の護身の方法について十分な知識及び能力を有すると認められる者を指定すること。
なお、実技試験を行う者として指定する者については、検定規則附則第8条第1項の表に定める実技試験の科目及び判定の基準にかんがみ、別途定める検定実技試験員講習を終了した者であることを要しない。
(3) 検定合格者審査補助員
検定合格者審査補助員は、学科試験における補助及び実技試験における補助、採点票の集計、受験者の受付・案内・誘導等の補助活動を行う。
(4) 担当者の識別
検定合格者審査担当者、検定合格者審査試験員及び検定合格者審査補助員については、その区分を明示した名札又は腕章等を装着させること。
(5) 受験者の識別
実技試験の受験者には、受験票の番号を記載したゼッケン等を装着させ、一見して識別できるようにすること。