4 住所地等を疎明する書面等

4 住所地等を疎明する書面等

(1) 検定規則第10条第2項第1号の「その者の住所地を疎明する書面」については、住民票の写し、運転免許証の写しその他の住所地が明らかとなる書面を提出させること。

 

(2) 検定規則第10条第2項第2号の「その者が当該営業所に属することを疎明する書面」については、別添3に準拠して作成した書面を提出させること。