2 公示

2 公示

(1) 検定合格者審査を行おうとするときは、当該検定合格者審査の実施予定期日の30日前までに警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)附則第9条の規定による公示を行うほか、都道府県警備業協会を経由するなどの方法により警備業者に公示事項を周知徹底すること。

 

公示は、都道府県公報への掲載その他の公衆が知ることのできる状態におくことができる方法によって行うこと。

 

(2) 公示事項については、次の点に留意すること。

 

検定規則附則第9条第1号の「検定合格者審査に係る学科試験及び実技試験の実施期日」については、検定合格者審査に係る学科試験及び実技試験の実施時間が明らかになるようにすること。

 

(例) 令和3年12月21日(火)午前9時から午前11時まで及び令和3年12月24日(金)午後2時から午後4時まで

 

検定規則第9条第2号の「検定合格者審査の申請手続に関する事項」には、次の事項が含まれる。

 

@ 申請の期限

 

A 審査申請書の提出先及び提出の方法

 

B 申請に必要な書類

 

C 手数料の納入時期及び納入方法

 

D 検定合格者審査対象者

 

検定規則附則第9条第3号の「検定合格者審査の実施に関し必要な事項」として、学科試験及び実技試験を受験するときには、検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。

 

以下「旧検定規則」という。)第8条の合格証(以下「旧合格証」という。)を持参することを公示すること。また、この事項には、検定合格者審査を受講できる人数及び検定合格者審査希望者の数が受験できる人数を超える場合における受験を認める者の選択の方法が含まれる。

 

(3) 受験者を確定する方法は、先着順その他の公正な確定が担保できる方法による。

 

(4) 学科試験及び実技試験を実施することを前提として積算している検定合格者審査に係る手数料については、免除者を対象とする検定合格者審査に要する実費とかけ離れた金額のものであり、免除者を対象とする検定合格者審査を受けようとする者から徴収することは合理性を欠き、適当でないことに留意すること。









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