警備員等の検定等に関する規則 附則 第9条
公安委員会は、検定合格者審査を行おうとするときは、当該検定合格者審査の実施予定期日の三十日前までに、次の各号に掲げる事項のすべてを公示するものとする。
一 検定合格者審査に係る学科試験及び実技試験の実施期日、場所並びに当該検定合格者審査に係る警備業務の種別及び級
二 検定合格者審査の申請手続に関する事項
三 その他検定合格者審査の実施に関し必要な事項
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