警備員等の検定等に関する規則 第2条(特定の種別の警備業務の実施基準)

警備員等の検定等に関する規則 第2条(特定の種別の警備業務の実施基準)

警備業者は、前条各号に掲げる警備業務を行うときは、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、同表の中欄に掲げる警備員を、同表の下欄に掲げる人数を配置して、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。

 

種別 警備員 人数
一 空港保安警備業務 1 空港保安警備業務に係る第四条に規定する一級の検定に係る法第二十三条第四項の合格証明書(以下「合格証明書」という。)の交付を受けている警備員(以下「一級検定合格警備員」という。) 空港保安警備業務を行う場所ごとに、一人
2 空港保安警備業務に係る一級検定合格警備員又は第四条に規定する二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている警備員(以下「二級検定合格警備員」という。) エックス線透視装置が設置される場所ごとに、一人以上
二 施設警備業務(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三条第二項第二号の製錬施設、同法第十三条第二項第二号の加工施設、同法第二十三条第二項第五号の試験研究用等原子炉施設、同法第四十三条の三の五第二項第五号の発電用原子炉施設、同法第四十三条の四第二項第二号の使用済燃料貯蔵施設、同法第四十四条第二項第二号の再処理施設、同法第五十一条の二第三項第二号の廃棄物管理施設又は同法第五十二条第二項第十号の使用施設等であって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第三条に規定する防護対象特定核燃料物質(以下単に「防護対象特定核燃料物質」という。)を取り扱うもの(以下「防護対象特定核燃料物質取扱施設」という。)に係るものに限る。) 1 施設警備業務に係る一級検定合格警備員 施設警備業務を行う敷地ごとに、一人
2 施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 施設警備業務を行う敷地内の一つの防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに、一人以上
三 施設警備業務(空港に係るものに限る。) 1 施設警備業務に係る一級検定合格警備 施設警備業務を行う空港ごとに、一人
2 施設警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 施設警備業務を行う空港の敷地内の旅客ターミナル施設又は当該施設以外の当該空港の部分ごとに、一人以上
四 雑踏警備業務 1 雑踏警備業務に係る一級検定合格警備員 雑踏警備業務を行う場所(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が2以上の区域に区分される場合に限る。)ごとに、一人
二 雑踏警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 雑踏警備業務を行う場所ごと(当該場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況その他の事情により当該雑踏警備業務の実施の適正の確保上当該場所が二以上の区域に区分される場合にには、それら区域ごと)に、一人以上
五 交通誘導警備業務(高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において行うものに限る。) 交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上
六 交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めたものに限る。) 交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 交通誘導警備業務を行う場所ごとに、一人以上
七 核燃料物質等危険物運搬警備業務(防護対象特定核燃料物質に係るものに限る。) 核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級検定合格警備員 防護対象特定核燃料物質を運搬する車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両(以下「防護対象特定核燃料物質運搬車両」という。)のいずれかに、一人
核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 防護対象特定核燃料物質運搬車両(この項の1の下欄の車両を除く。)ごとに、一人以上
八 貴重品運搬警備業務(現金に係るものに限る。) 貴重品運搬警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 現金を運搬する車両ごとに、一人以上

備考
一 この表の一の項の1の下欄の空港保安警備業務を行う場所の範囲を特定するに当たっては、手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査(以下「手荷物等検査」という。)に用いられる金属探知機、エックス線透視装置その他の機械器具(以下「手荷物等検査用機械器具」という。)の性能、情報通信技術の利用の状況その他の事情を勘案するものとする。

 

二 この表の四の項の1及び2の下欄の区域を特定するに当たっては、雑踏警備業務を行う場所の広さ、当該場所において予想される雑踏の状況、当該雑踏警備業務に従事する警備員の人数及び配置の状況、情報通信技術の利用の状況その他の事情を勘案するものとする。









関連ページ

警備員等の検定等に関する規則 第1条(特定の種別の警備業務)
警備員等の検定等に関する規則 第3条(合格証明書の携帯等)
警備員等の検定等に関する規則 第4条(検定の区分)
警備員等の検定等に関する規則 第5条(試験の免除)
警備員等の検定等に関する規則 第6条(学科試験等の科目等)
警備員等の検定等に関する規則 第7条(公示)
警備員等の検定等に関する規則 第8条(受検資格)
警備員等の検定等に関する規則 第9条(検定申請の手続)
警備員等の検定等に関する規則 第10条(成績証明書の交付)
警備員等の検定等に関する規則 第11条(成績証明書の交付)
警備員等の検定等に関する規則 第12条(成績証明書の書換え及び再交付の申請)
警備員等の検定等に関する規則 第13条(合格証明書の様式)
警備員等の検定等に関する規則 第14条(合格証明書の交付の申請)
警備員等の検定等に関する規則 第16条(標章)
警備員等の検定等に関する規則 第15条(合格証明書の書換え及び再交付の申請)
警備員等の検定等に関する規則 第17条(講習会の実施基準)
警備員等の検定等に関する規則 第18条(業務規程の記載事項)
警備員等の検定等に関する規則 第19条(府令第五十条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める事項等)
警備員等の検定等に関する規則 第20条(府令第五十一条第二項の国家公安委員会規則で定める書類)
警備員等の検定等に関する規則 第21条(府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)
警備員等の検定等に関する規則 第22条(警備業法施行令第三条の表の第二号の国家公安委員会規則で定める機材)