警備員等の検定等に関する規則 第21条(府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)

警備員等の検定等に関する規則 第21条(府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項)

府令第六十六条第一項第一号ニ(5)の国家公安委員会規則で定める事項は、当該合格証明書に係る級とする。









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