警備員等の検定等に関する規則 附則 第7条

警備員等の検定等に関する規則 附則 第7条

検定合格者審査は、検定合格者審査を受けようとする者(以下「審査申請者」という。)が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによって行う。

 

2 前項の場合において、次に掲げる者については、学科試験及び実技試験の全部を免除する。

 

一 旧検定に合格した警備員であって、この規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している期間が継続して一年以上であるもの

 

二 旧検定に合格した者であって、この規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務に係る指定講習(旧規則第十二条第一項に規定する指定講習をいう。)の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が継続して一年以上であるもの(前号に掲げる者を除く。)









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