3 免除者の範囲及び疎明資料

3 免除者の範囲及び疎明資料

免除者の範囲は、検定規則附則第7条第2項各号に規定されているが、その適用に当たっては、次の点に留意すること。

 

(1) 検定規則附則第7条第2項第1号の「警備業務」とは、当該旧検定に係る警備業務をいい、警備業者の使用人であっても、営業、会計等の事務に従事している場合は、「警備業務に従事している」とはいえない。また、警備業務の管理又は監督に従事している者で、改正法第45条に規定する警備員の名簿に記載され、警備員として必要な教育を受けている者は、警備業務に従事しているといえる。

 

(2) 検定規則附則第7条第2項各号の「この規則の施行の際現に」とは、施行時にとの意味であり、その疎明資料としては、別添1に準拠して作成した書面を提出させること。

 

(3) 検定規則附則第7条第2項各号の「継続して1年以上」については、この検定規則の施行の際現に当該旧検定に係る警備業務又は指定講習に従事しかつ当該旧検定に係る警備業務又は指定講習に従事している期間が継続して1年以上である。

 

この場合、複数の警備業者の下で警備業務に従事していてもよい。その疎明資料についても(2)と同様である。

 

(4) 免除者が所属していた警備業者が既に廃業しているなど、警備業務(指定講習講師)従事証明書を提出することができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該事情を疎明するため別添2の誓約書を疎明資料として提出させること。