警備業法施行規則第43条(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

警備業法施行規則第43条(指導教育責任者資格者証の書換え及び再交付の申請)

警備業法施行規則

法第二十二条第五項の規定による指導教育責任者資格者証の書換えを受けようとする者は、別記様式第十四号の書換え申請書及び当該指導教育責任者資格者証を当該公安委員会に提出しなければならない。

 

2 前項の書換え申請書には、第四条第一項第一号イに掲げる書類(履歴書を除く。)を添付しなければならない。

 

3 法第二十二条第六項の規定による指導教育責任者資格者証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十五号の再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

 

解説

 

警備員指導教育責任者資格者の記載事項に変更が生じた場合は、別記様式第14号を使用して書き換え申請書を提出しなければいけません。

 

同様に、指導教育責任者資格者証を紛失等してしまった場合には、別記様式第15号を使用して、再交付申請書を提出しなければいけません。

 

別記様式第14号
別記様式第14号

 

別記様式第15号
別記様式第15号

 

警備業法第22条第5項

警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

 

警備業法第22条第6項

警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。