警備業法等の解釈運用基準 第16 特定の種別の警備業務の実施(法第18条関係)

警備業法等の解釈運用基準 第16 特定の種別の警備業務の実施(法第18条関係)

1 特定の種別の警備業務

 

(1) 検定規則第1条第1号中「飛行場」には、「空港」のほか、設置者及び管理者のいかんを問わず、かつ、公共用、非公共用の別を問わず、人が乗ることができる飛行機の離発着の用に供する施設を含むが、専ら回転翼航空機(いわゆるヘリコプター、ジャイロプレイン)、滑空機(いわゆるグライダー)又は飛行船のみの離発着の用に供する施設を含まない。

 

(2) 検定規則第1条第1号中「航空機に持ち込まれる物件の検査」には、旅客が航空機内に携行する手荷物の検査のほか、旅客が航空機内に携行することなく航空会社に預託して当該航空機によって運搬される手荷物の検査等を含む。

 

(3) 検定規則第1条第5号中「引火若しくは爆発又は空気中への飛散若しくは周辺地域への流出により人の生命、身体又は財産に対する危険が生ずるおそれがある物質(生物を含む。)」には、「核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物」のほか、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第3項に規定する特定物質等を含む。

 

2 特定の種別の警備業務の実施基準

 

(1) 警備業者が特定の種別の警備業務に係る法第23条第4項の合格証明書の交付を受けている警備員(以下「検定合格警備員」という。)に当該種別に係る警備業務を実施させるときは、当該警備業務を行っている間は常時、検定合格警備員が当該警備業務を実施していなければならない。ただし、業務上の必要のため短時間当該警備業務を実施している場所を離れるなど社会通念上当該警備業務を継続して実施しているものといえる場合は、この限りではない。

 

(2) 検定規則第2条の表の中欄において一の種別について警備業務を実施させなければならない警備員として「一級検定合格警備員」及び「一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員」が掲げられている場合は、一人の一級検定合格警備員が両者を兼ねることはできない。

 

(3) 検定規則第2条の表の下欄において検定合格警備員を配置しなければならないとされる場所、敷地、施設等において、複数の警備業者が当該特定の種別の警備業務を実施する場合は、各警備業者ごとに特定の種別の警備業務の実施基準を満
たさなければならない。

 

(4) 検定規則第2条の表の一の項の下欄中「空港保安警備業務を行う場所ごと」とは、手荷物その他の航空機に持ち込まれる一の物件について検査の案内、手荷物等検査用機械器具の操作、開披検査を要する物件と要しない物件の仕分け、開披検査等の一連の業務が実施される場所ごとをいう。旅客が航空機内に携行する手荷物の検査の場合、原則、一の手荷物の検査に係る一連の業務が実施されるいわゆる検査ゲートごとであり、複数の検査ゲートが近接して設置されているときでも、各検査ゲートごとに一級検定合格警備員の配置が必要である。ただし、ボディスキャナーや警備員が現場の状況を把握するためのカメラ等の技術の活用により、業務が効率化・省力化され、より広範囲について警備業務の実施の適正を確保できる場合には、一級検定合格警備員1人を隣接した2つの検査ゲートごとに配置することができるなど、手荷物等検査用機械器具の性能、情報通信技術の利用の状況等を勘案し、個別具体に判断することとなる。

 

(5) 検定規則第2条の表の三の項の下欄中「当該施設以外の当該空港の部分」とは、滑走路、管制塔、駐機場、貨物ターミナル施設等旅客ターミナル施設を除いた空港の敷地全体を一の部分とするものである。したがって、旅客ターミナル施設ごとに一人以上、かつ、旅客ターミナル施設を除いた空港の敷地全体を一の配置単位として一人以上の一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員の配置が必要である。

 

(6) 検定規則第2条の表の六の項の上欄中「道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が道路における危険を防止するため必要と認める」基準については、別途通達するものとする。

 

(7) 検定規則第2条の表の七の項の下欄中「防護対象特定核燃料物質運搬車両」には、防護対象特定核燃料物質の管理者、運搬者等によって使用され、警備業者が核燃料物質等危険物運搬警備業務に使用していない車両を含まない。

 

(8) 検定規則第2条の表の備考第1号中「その他の機械器具」とは、例えば、ボディスキャナーをいう。

 

(9) 検定規則第2条の表の備考第1号中「情報通信技術の利用の状況」とは、例えば、防犯カメラやAI等の情報通信技術の利用の状況をいう。

 

(10) 検定規則第2条の表の備考第2号において、雑踏警備業務を行う区域を特定するに当たり、利用の状況を勘案するものとされている「情報通信技術」とは、例えば、以下のもの等をいう。

 

○ 検定合格警備員が遠隔地の現場の状況を把握するためのカメラ、センサー及び小型無人機

 

○ 警備員による状況把握、分析、判断等を補助するための画像認識、人工知能等のプログラム

 

○ 警備員間の伝達のための通信機器

 

(11) 検定規則第2条の表の備考第1号及び第2号中「その他の事情」とは、警備業務の実施の適正を確保できる範囲に影響を与える事情をいう。

 

関連リンク

 

警備業法第18条(特定の種別の警備業務の実施)









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