警備業法等の解釈運用基準 第14 服装(法第16条関係)

警備業法等の解釈運用基準 第14 服装(法第16条関係)

1 「明確に識別することができる服装」

 

法第16条第1項中「明確に識別することができる服装」とは、一般通常人が一見して警察官等と誤認しない程度に異なっている服装をいい、具体的には、次のいずれかに該当するものをいう。

 

(1) 当該服装の色彩が警察官等の制服の色彩と明らかに異なるもの

 

(2) 当該服装の型式が詰襟その他警察官等の制服の型式と明らかに異なるもの

 

(3) 警備員であることを示す相当程度の大きさの標章を当該服装に見やすい場所に付けているもの

 

なお、(3)の運用に当たっては、警備業者の名称を表示した標章(60平方センチメートル以上のもの)を上衣の胸部及び上腕部に付けるように指導すること。

 

2 府令で定める事項

 

(1) 法第16条条第1項中「内閣府令で定める公務員」とは、警察官及び海上保安官とされている(府令第27条)。

 

警察官の制服については、警察法第70条の規定に基づき、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)に定められている。

 

海上保安官の制服については、海上保安庁法第17条第3項の規定に基づき、海上保安庁職員服制(昭和37年運輸省令第31号)に定められている。

 

(2) 府令第29条の当該服装を用いて行う警備業務の内容としては、服装届出書(府令別記様式第9号)の記載要領に示すとおり、当該警備業務の具体的な内容(例えば、「道路工事現場における車両の誘導」、「高層ビルにおける常駐警備」等)のほか、当該警備業務が海上に及ぶ場合にはその旨を記載することになっているが、「警備業務が海上に及ぶ」とは、法第2条第1項に規定する警備業務を船舶を利用して行うことをいい、この場合には、海上保安官の制服と明確に識別できるものであるか否かを慎重に判断すること。

 

(3) 服装の変更の届出は、当該変更に係る服装の使用の開始の日の前日までに行わなければならないことに留意すること(府令第28条第2項)。

 

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警備業法第16条(服装)









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