警備業法等の解釈運用基準 第15 護身用具(法第17条関係)
1 総説
法第17条第1項において、都道府県公安委員会規則により護身用具の携帯を禁止し、又は制限することができることとしたのは、地域の実情によりその内容を異にする必要があることを考慮したものである。
2 都道府県公安委員会規則の基準
護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準については、「警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準について(依命通達)」(平成21年3月26日付け警察庁乙生発第3号)に定めるところによる。
3 都道府県公安委員会規則の運用に当たっての留意事項
都道府県公安委員会規則の運用に当たっては、次の点に留意すること。
(1) 護身用具の携帯については、都道府県公安委員会規則により携帯が制限されていない場合であっても、昼間、携帯する必要性の乏しい場合等には携帯しないように指導すること。
(2) 都道府県公安委員会規則でその携帯を禁止していない護身用具であっても、特定の警備業者の警備員がそれを用いて法第15条の規定に違反する行為を行ったような場合には、法第48条の規定により、その警備業者に対しその護身用具の使用を一定期間禁止するなどの指示を行うなど適切な措置を執ること。
4 届出に当たっての留意事項
(1) 護身用具届出書(府令別記様式第10号)の「使用基準」欄には、例えば、次のように記載させること。
○ 夜間の巡回時に携帯する
○ 不審者に襲撃された場合に、専ら防御のために使用する
(2) 護身用具の変更の届出は、当該変更に係る護身用具の携帯の開始の日の前日までに行わなければならないことに留意すること。
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