警備業法等の解釈運用基準 第8 営業所の届出等(法第9条関係)
1 総説
法第9条の規定による営業所設置等届出書(府令別記様式第4号)は、主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で、初めて「営業所を設けようとするとき」又は「当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするとき」に提出するものであり、既に当該届出書が提出されている公安委員会の管轄区域内に新たに営業所を設けようとするとき又は当該区域内で新たな警備業務を行おうとするときは、法第11条第4項の規定による変更届出書を提出することとなる。
2 府令の定め
(1) 府令第14条第1号中「継続して行う」とは、警備業務についての契約の相手方、業務実施場所、業務実施の方法等が一定しているなど、業務が続けて行われることが合理的に推測される場合をいう。
なお、日曜日、祝日等に業務を休むことがあっても継続して行うものといえる。
(2) 府令第14条第1号中「三十日以内」の判断に当たっては、個々の契約が三十日に満たないものであっても、当該都道府県の区域内において行われる警備業務が全体として三十日を超える場合は、「三十日以内」とはいえないことに留意すること。
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