警備業法施行規則第14条

警備業法施行規則第14条

警備業法施行規則

法第九条の内閣府令で定める警備業務は、次のとおりとする。

 

一 当該都道府県の区域内において継続して行う期間が三十日以内で、かつ、従事させる警備員の数が一日につき五人以内である警備業務

 

二 法第二条第一項第三号の警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到達場所がないもの

 

解説

警備業法第9条の内閣府令で定めるものを除く業務はどういうものなのかを、この14条で定めています。

 

  • 警備業務が30日以内で、なおかつ1日の配置警備員数が5人の場合
  • 3号の県をまたぐような輸送警備の際に、目的地でも出発地でもない、ただ通過するだけの地域の場合

 

上記2つの状況の場合は届け出は必要ないとされています。

 

 

 

警備業法第9条

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第12 警備員の制限(法第14条関係)