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警備業法第2条(警備業の定義)

警備業法

 

この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。

 

第1号

 

事務所、自宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備対象施設」という。)における盗難等の自己の発生を警戒し、防止する業務

 

第2号

 

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 

第3号

 

運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

 

第4号

 

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

 

2 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。

 

3 この法律において「警備業者」とは、第4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。

 

4 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。

 

5 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警 備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に 関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。

 

6 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業 をいう。

 

 

解説

 

警備業務というのは大きく4つの業務に分かれ、それぞれ1号業務〜4号業務という表現を使います。

 

1号業務

 

いわゆる施設警備というもので、事務所や、病院、工場、公共施設等で不審な人物がいないかや不審物がないか発見するように詰め止めたり、不審な人、物が出入りしないように管理をする仕事です。
さらに、セコムやアルソックで有名な、センサーを使った機械警備もこの1号業務の中のひとつとされています。

 

2号業務

 

工事現場での車の誘導をする交通誘導業務や、イベント、お祭り会場など多くの人や車が行き交う場所で、事故やケガが発生しないように案内誘導するような雑踏警備業務のことを言います。

 

3号業務

 

現金や貴金属、核燃料など貴重品や危険物を安全に運搬するために警備するのことを言い、輸送警備と呼ばれています。

 

 

4号業務

 

いわゆるボディガードの仕事です。著名人や重要人物の身辺の安全を守る仕事で身辺警護ともいいます。

 

 

以上のように一口に警備の仕事といっても大きく4つの仕事に分かれています。さらに言えば4つの業務の中でもさらに細かく区分することができ、仕事の内容によって警備員として求められる知識、経験、資質も様々です

 

 

業務の内容に合わせて、知識、経験を積んでいく事が重要と言えます。

 

関連リンク

 

警備業法等の解釈運用基準 第2 定義(法第2条関係)