警備業法施行規則第2条(警備業務用機械装置)

警備業法施行規則第2条(警備業務用機械装置)

警備業法施行規則

法第二条第五項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。

 

解説

 

警備業法第2条第5項
この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警 備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に 関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。

 

この警備業法第2条第5項で機械警備業務について定めていますが、この業務で使う装置の中に電話等の音声を送受信する機会は含まれないということです、