警備業法等の解釈運用基準 第5 認定手続及び認定証(法第5条関係)
1 「営業所」
(1) 「営業所」とは、本店、支店、支社、事業所等と呼ばれているもので、営業の拠点となるものをいう。
営業の拠点とは、所属している警備員に対する日常の配置運用又は日常の業務の指揮統轄が行われている場所をいい、その規模の大小を問わない。
(2) 主たる営業所は、原則として会社法上の本店と一致するが、他の営業をも併せ行っている場合等であって、警備業に係る営業の中心となる営業所が会社法上の支店であるときは、主たる営業所が会社法上の本店と一致しない場合もあり得る。
(3) 法第5条第1項第1号中「住所」とは、申請者が法人の場合には主たる事務所の所在地をいい、特に会社については「本店の所在地」をいう(会社法第4条)。
(4) 法第5条第1項第2号中「その他の営業所」とは、主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在するものだけでなく、当該警備業者の有する全ての営業所をいう。
2 認定申請書の形式審査
認定申請書の提出を受けた所轄警察署においては、記載漏れの有無、添付書類の有無等形式的要件について確認すること。
3 認定証の番号
認定証(府令別記様式第2号)の番号は、先頭2桁を都道府県コード(「警察庁情報管理システムの対象業務に使用する共通コード表について(通知)」(平成31年3月20日付け警察庁丁情管発第319号)の「2 都道府県等別コード」参照)とし、その後に、6桁の各都道府県の一連番号を付すものとする。
なお、認定証更新の際に、認定証を交付する公安委員会が変更される場合であっても、認定証番号は変更しないものとする。
4 認定しない旨の通知
(1) 認定しない旨の通知に係る理由付記(府令第6条)は、具体的な事実を摘示して行うこと。
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